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2017.12.18
お知らせ

「第4世代移動通信システムの普及のための周波数の割当てに関する意見募集(総務省)」に対して当社意見書を提出しました

株式会社JTOWER(代表取締役社長:田中敦史、以下「JTOWER」という。)は、総務省が2017年11月17日付で実施した「第4世代移動通信システムの普及のための周波数の割当てに関する意見募集」に対して、2017年12月18日付で意見書を提出しました。
 
意見書の内容は、以下の通りとなります。
 


【別表第三 開設計画の認定の審査事項】
(全般)
今後割当てられる周波数の活用については、携帯電話事業者(以下「MNO」という)における「設備投資にかかる費用と時間」を如何に効率化できるかが重要と考えます。そのための施策として、新周波数の割当に関しては、1つの基地局を複数のMNOで共用し、特定のMNOだけでなく全てのMNOに同じ周波数の利用機会を提供する「周波数及び基地局のシェアリング(以下「周波数シェアリング」という)」を専業とする事業者が優先されることを強く希望いたします。
欧州等でも実績のある周波数シェアリングが普及することで、MNOの1局あたりの設備投資費用が削減され、料金低減等、エンドユーザーへの還元が期待できます。また、MNOにおける基地局構築にかかる工数も削減されることで、ネットワーク展開スピードの加速も見込まれます。これら設備投資費用の削減・ネットワーク展開スピードの加速、という効果は、全てのMNOに対して広く公平に価値を提供し、新規MNOの参入を促す点でも貢献できるものと思料します。
 
(第一項1号について)
本審査基準では、「新規事業者であること”又は”既存事業者の周波数に対する契約数の割合がより大きいこと」と両者同列の形で記載されています。
本1号の審査基準は、新規事業者であることが既存事業者と比した差別化ポイントとなる唯一と思われる基準であるにも関わらず、新規事業者であることが既存事業者と比して実質的には有利とならないように読み取れ、「新規事業者を競願時に加点する」という今回の開設指針の基本的考え方が損なわれてしまうことを懸念します。つきましては、本審査基準において「新規事業者であることの配点を既存事業者の周波数に対する契約数の状況より高くすること」を強く希望いたします。
 
(第一項5号について)
本審査基準では、「既存事業者等以外の者に対する卸電気通信役務の提供(略)」と記載があります。
周波数シェアリングは、基本的に既存事業者を含むMNOに供するものであり、「既存事業者以外の多数の者に対する」という規定では、当該性質が考慮されない形となります。従って、周波数シェアリングも想定した記載内容への変更もしくは審査・採点を強く希望いたします。
 
【別表第二 開設計画の認定の要件】
(全般)
認定要件(六、九、十等)について、周波数シェアリングも想定した記載内容への変更もしくは審査を強く希望いたします。


 
 
JTOWERは、携帯通信のインフラシェアリング・ソリューション等を通じ、今後も全てのステークホルダーに価値をもたらす社会的意義のある事業を進めてまいります。

 
【株式会社JTOWER(ジェイタワー)】
設立     : 2012年6月
本社所在地  : 東京都港区赤坂8-5-41
代表取締役社長: 田中 敦史
URL      : https://www.jtower.co.jp/